変更定款
変更定款は課税文書には該当しません。
「変更定款」と表示
株式会社及び相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款を変更することがありますが、この場合に変更する箇所を記載した文書に「変更定款」などと表示して公証人の認証を受けることになっても、この文書は課税文書には該当しません。
新たな定款
改めて変更後の定款の規定を全文記載した書面により公証人の認証を受けることになったときは、新たな定款を作成したことになり、その原本は第6号文書(定款)に該当することになります(
印基通第6号文書の2)。