相殺した場合の領収書
売掛金について、自己の買掛金と相殺した場合に受取書を相手方に作成交付しても、それは金銭の受取書に該当しません(
印法別表一の十七、
印基通別表一17号文書)。
営業とは
債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しません。つまり、収入印紙を貼る必用がありません。
しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。
なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、受取(記載)金額に含めません。