金銭又は有価証券の受取書、領収書
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます(
印法別表一の十七、
印基通別表一17号文書)。なお、物品の受取書などは課税文書にはなりません。
受取書とは
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、金銭又は有価証券の受領事実を証明するすべての文書をいいます。ですから、「領収書」、「受取書」と記載された文書はもちろんのこと「仮領収書」や「レシート」、「預り書」と称されるものや、「代済」、「相済」、「領収」とか「了」などと記載された「お買上票」、「納品書」なども、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
税額
金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。
売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
なお、
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。
売上代金の受取書の場合
| 記載金額 |
税額 |
| 3万円未満のもの |
非課税 |
| 3万円以上100万円以下のもの |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの |
1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの |
2,000円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |
受取金額が1,000万円を超える売上代金の受取書の税額は、「
印紙税額の一覧表第17号文書」をご覧ください。
売上代金以外の受取書の場合
| 記載金額 |
税額 |
| 3万円未満のもの |
非課税 |
| 3万円以上のもの |
200円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |
(注)売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された受取書はその合計の記載金額が3万円未満の場合、非課税文書となります。