書式表示による納付ができる場合
法律上の定められた次の要件に該当し、かつ、税務署長の承認を受けることになっています(
印令10、印基通78〜90)。
(1)文書の種類
(2)文書の様式又は形式
(3)作成の事実
(4)承認を受けた場合の表示
(1)文書の種類
文書の種類は次のいずれかであること。
@毎月継続して作成されることになっている課税文書
A特定の日に多量に作成されることになっている課税文書
なお、@又はAの要件に当てはまるものであれば、課税文書の号別による制限はありません。
(2)文書の様式又は形式
文書の様式又は形式が同一であること。
この場合に、定型化された様式であれば、作成日付、数量、記載金額などを空欄にしておいて課税文書としての作成の都度それらを記載することとしているものも、同一の文書として取り扱われます。また、彩紋については、色が異なる程度のものは同一の文書の範囲に入ります。
(3)作成の事実
その作成の事実が後日においても明らかにされること。
書式表示による方法は、課税文書を作成した月の翌月末を納期として印紙税を納付するいわゆる事後納付ですから、その作成事実が後日においても明らかにされているものでないと認められません。後日においても明らかにされているものとは、その文書が例え記載金額が免税点以下となることなどにより、印紙税の課税対象とならないとしても、他の必要性から必ず作成事績が記録されることとなっているものをいいます。
この方法による印紙税の納付は、課税文書を多量に作成する場合には非常に簡便なものとなりますので、法定の要件に合致する限り、できるだけ承認をすることにしています。
(4)承認を受けた場合の表示
承認を受けた場合には、次のうちいずれかの表示をすること。
書式表示による納付方法
書式表示による納付方法は、
書式表示による納付方法のページまで。