書式表示による納付方法
印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に相当する金額の印紙をはり付けて納付するのが原則になっています。
しかし、特例として、特定の課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて、課税文書に所定の書式を表示することにより、金銭でもって印紙税を納付することができます(
印法11)。
特例が設けられた理由
この方法は、同一種類の課税文書が継続的に作成されたり一時に多量に作成されたりする場合に、その課税文書に印紙をはり付けることのわずらわしさを避けるために設けられました。
納付手順
課税文書に一定の書式を表示するとともに、1か月間の作成数量を翌月末日までにとりまとめて申告し、その申告に係る印紙税額を金銭で納付するというものです。
書式表示による納付ができる場合
書式表示による納付ができる場合は、
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