契約書等に収入印紙をはり付けなかった場合のペナルティー(過怠税)
契約書等に収入印紙をはり付けなかった場合、ペナルティーとして
過怠税がかかります(
印法20)。
過怠税
印紙税の納付は、一般的に、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章または署名で消印することによって行います。
この収入印紙をはり付けなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。たとえ、印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、過怠税が徴収されます。
ただし、税務調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出た場合には、その納付しなかった印紙税の額とその印紙税の額に100の10の割合を乗じて計算した金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の1.1倍に相当する過怠税となり、前述したものよりは軽減されます。
すなわち、課税文書の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときに、この規定が適用されることになります。
また、「はり付けた」収入印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない収入印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。これは、収入印紙をはがして再利用されることを防止するためです。
収入印紙は、(1)貼って、かつ、(2)消印をしなくてはいけないのです。
まとめ
| ケース別 |
過怠税 |
| 印紙税を納付しなかった場合 |
印紙税額の3倍相当額 |
| 自主的に不納付を申し出た場合 |
印紙税額の1.1倍相当額 |
| 消印をしなかった場合 |
印紙税額の1倍相当額 |
損金不算入
事業者の場合、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。つまり、税務上、経費にはならないということです。