印紙をはらなかった場合のペナルティー
印紙をはらなかった場合、ペナルティーとして
過怠税がかかります(
印法20)。
過怠税
印紙税の納付は、一般的に、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章または署名で消印することによって行います。
この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税が徴収されることになります。
また、はり付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収されることになっています。
自主的に不納付を申し出
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
すなわち、課税文書の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときに、この規定が適用されることになります。
損金不算入
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。