印紙税納付計器による納付方法
印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に相当する金額の印紙をはり付けて納付するのが原則になっています。
しかし、特例として、課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器を設置し、この計器によって課税文書に納付印を押すことができます(
印法10)。
なお、印紙税納付計器を使用して納付印を押すことができる文書は、印紙税納付計器を設置している者が作成する課税文書だけでなく、別に承認を受けることにより設置をしている者が取引の相手方から受け取る課税文書についても押すことができることになっています(印法10A)。
特例が設けられた理由
印紙税は、一般に印紙をはって納付するのですが、そのためには、あらかじめ印紙を用意しておかなければなりません。ところが、印紙税の課税される書類をたくさん作成する事業所等においては、何種類もの印紙を常時購入保管しておくことは煩さなことであり、また、盗難等のおそれのあることもあって事務管理上手数のかかるものになってきます。そこで、このような煩さな手数を少しでも簡素合理化するために考えられたものが、印紙税納付計器による納付方法なのです。
この納付方法は、種々の形態の課税文書が継続的に作成されるような場合に、その課税文書に印紙をはり付けることのわずらわしさや、印紙を保管する必要を避けるために設けられたのです。
正規の業者から入手する
印紙税納付計器又は納付印を製造しようとする者は、税務署長の承認が必要ですので、誰でも勝手に製造することはできません。したがって、印紙税の納付計器の購入に当たっては、正規の業者から入手するよう注意する必要があります。
納付印によって押される印影
納付印によって押される印影には、次の二種類のものがあります。
印紙税納付計器による納付手順
印紙税納付計器による納付手順については、
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