印紙税・収入印紙>>印紙税の納付
印紙税を納付する方法
印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に相当する金額の印紙をはり付けて納付するのが原則になっています。
しかし、課税文書が大量に作成されたり、また、事務処理が機械化されるなどして、課税文書にいちいち印紙をはり付けることが困難となる場合がしばしばあります。そこで、印紙税法には、課税文書に印紙をはり付ける方法のほか、いくつかの納付方法が定められています。
いくつかの納付方法
原則
(1)
印紙のはり付けによる納付方法
特例
(2)
税印押なつによる納付方法
(3)
印紙税納付計器による納付方法
印紙税納付計器による納付手順
(4)
書式表示による納付方法
書式表示による納付ができる場合
(5)
預貯金通帳に係る納付方法
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
受取書、領収書
定款
記載金額
印紙税の納付
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行令
印紙税法施行規則
その他
2以上の号に該当する文書の所属の決定
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
「
印紙税・収入印紙
」のTOPへ