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印紙のはり付けによる納付方法

 印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に相当する金額の印紙をはり付けて納付するのが原則になっています。
 

原則の納付方法

 課税文書の作成者は、原則として、印紙税額に相当する金額の印紙をその課税文書にはり付け、これに消印して印紙税を納付することになっています(印法8)。この方法は最も一般的な方法であり、特例による方法の場合は事前に税務署長に請求したり承認を受けるなどの手続が必要です。したがって、事前にこれらの手続をとっていない課税文書については、すべて印紙をはり付けて納付することになります。
 
 
   

   
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