消費税等が区分記載された受取書、領収書の記載金額
第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)では、消費税額等(消費税+地方消費税)の記載方法によっては、他の条件が同じであっても、印紙税の金額が変わってしまいます。
消費税額等が区分記載
上記文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されている等などで、消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税における記載金額に含めないこととされています(
平元・3間消3−2)。つまり、消費税額等を除いた金額に応じて、印紙税がかかるということです。
具体例
(前提条件)
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書でかかる印紙税額は、以下のようになっています。
| 記載金額(売上代金) |
税額 |
| 3万円以上100万円以下のもの |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの |
400円 |
商品代金100万円(税抜金額)と、それに課される消費税額等(消費税+地方消費税)が5万円とする場合の、印紙税額は次の通りになります。
(1)商品代金と消費税額等が区分記載されている場合は、商品代金が記載金額となり、それに応じて印紙税がかかります。つまり、以下の例ですと、記載金額は100万円となり、印紙税額は200円となります。
(2)税込金額と税抜金額の両方が記載されている場合は、消費税額等が容易に計算できるため、税抜金額が記載金額となり、それに応じて印紙税がかかります。つまり、以下の例ですと、記載金額は100万円となり、印紙税額は200円となります。
(3)商品代金と消費税額等が区分記載されていない場合は、商品代金と消費税額等の合計額が記載金額となり、それに応じて印紙税がかかります。「消費税等5%を含む」と記載した場合でも、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えません。つまり、以下の例ですと、記載金額は105万円となり、印紙税額は400円となります。
消費税及び地方消費税のみが記載されている場合
消費税額等のみを受領した際に交付する金銭又は有価証券の受取書については、記載金額のない第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)となります。ただし、消費税額等が3万円未満である場合は、非課税文書に該当するものとして取り扱われます(平元・3間消3−2の3)。
(1)3万円以上の消費税等のみが記載されている場合は、記載金額のない受取書(売上代金以外に係るもの)として、印紙税額は200円になります。
(2)3万円未満の消費税等のみが記載されている場合は、印紙税は課税されません。