駐車場賃貸借契約書
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、
建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。
契約の形態
駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税はその形態により次のような取扱いになります。
(1)駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。
(2)車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
(3)駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
(4)車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。
保証金、権利金等の受領文言
上記(1)について、保証金の受領文言がある場合には、第17号文書と第1号の2文書に該当することになりますが、
通則3のイの規定により第1号の2文書に該当し印紙税がかかります。なお、後日返還されることが予定されている保証金や賃貸料(地代)は記載金額には該当しません。権利金等、後日賃借人に返還されないものが記載金額に該当します。
上記(2)〜(4)については、権利金等、後日賃借人に返還されないものの受領文言がある場合には、賃借人が所持するものについては第17号の1文書となります。また、後日返還されることが予定されている保証金の受領文言がある場合には、賃借人が所持するものについては第17号の2文書に該当することになります(納税義務者は賃貸人)。
第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)
| 記載された契約金額 |
税額 |
| 1万円未満のもの |
非課税 |
| 1万円以上10万円以下のもの |
200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの |
1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの |
2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの |
1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの |
2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの |
20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
第17号の1文書(売上代金の受取書)
| 記載金額 |
税額 |
| 3万円未満のもの |
非課税 |
| 3万円以上100万円以下のもの |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの |
1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの |
2,000円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |
受取金額が1,000万円を超える売上代金の受取書の税額は、「
印紙税額の一覧表第17号文書」をご覧ください。
第17号の2文書(売上代金以外の受取書)
| 記載金額 |
税額 |
| 3万円未満のもの |
非課税 |
| 3万円以上のもの |
200円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |