土地賃貸借契約書
土地賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります(
印法別表一の第1号の2)。
記載金額
「土地の賃借権」とは、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約により設定される権利で、賃借人が賃貸人の土地(地下又は空間を含みます。)を使用収益することを内容とするものをいいます。
印紙税法における土地の賃貸借契約書の記載金額とは、保証金、敷金等の後日返還されることが予定されているものや、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではありません。貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等の後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます(
印基通23A)。つまり、後日返還されることが予定されていない金額がなければ、印紙代は200円となります。
| 記載された契約金額 |
税額 |
| 1万円未満のもの |
非課税 |
| 1万円以上10万円以下のもの |
200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの |
1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの |
2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの |
1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの |
2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの |
20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
連帯保証人
納税義務者は賃貸人と賃借人ですが、連帯保証人が所持する文書も課税対象になります。連帯保証人についての事項は、主たる債務の契約書に併記された保証契約ですから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。