建物(貸ビル、アパート)賃貸借契約書
建物(貸ビル、アパート)の賃貸借契約書については、権利金等の受領事実が記載されているなどして、第17号文書(
金銭又は有価証券の受取書)等に該当するものを除き、印紙税はかかりません。
敷地
建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。
しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明かであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「
土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
保証金の取り決め
一般に「保証金」といわれるものは、一定の債務の担保として、債権者その他一定の者にあらかじめ交付される金銭であって、敷金、取引保証金、委託保証金などがその例といえます。つまり、賃貸借契約の場合であれば、賃借料や賃借人に責任のある損害により発生する債務を契約期間中に担保するための金銭であり、これは本来の保証金となりますから、この保証金について、印紙税法上特に問題にされることはありません。つまり、保証金の記載があっても印紙税はかかりません。
ただし、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合があります。このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当します(
印法別表一の第1号の3)。賃貸借契約期間が終了しても、その後一定期間経過後でなければ返還しないという約定のもとの保証金等は、確かに賃貸借契約期間の終了時までは債務を担保するという本来の目的は達せられるのですが、賃貸借契約期間の終了後に返還すべき金銭を一定期間消費貸借の目的とするものと判断することになります。よって、「消費貸借に関する契約書」に該当すると取り扱われるのです。
第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)
| 記載された契約金額 |
税額 |
| 1万円未満のもの |
非課税 |
| 1万円以上10万円以下のもの |
200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの |
1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの |
2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの |
1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの |
2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの |
20万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
保証金、権利金等の受領
建物の賃貸借契約書について、敷金、保証金、権利金等の受領事実(「受領した」など)が記載されていると、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
(1)権利金等、後日賃借人に返還されないものの受領文言の記載があるものは第17号の1文書となります。
(2)敷金、保証金等、後日賃借人に返還されるものの受領文言の記載があるものは第17号の2文書となります。
(3)上記(1)と(2)の両方の金銭の受領文言の記載があるものは第17号の1文書となります。この場合の税率の適用に当たっては、(1)の金額を受取金額とします。
第17号の1文書(売上代金の受取書)
| 記載金額 |
税額 |
| 3万円未満のもの |
非課税 |
| 3万円以上100万円以下のもの |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの |
1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの |
2,000円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |
受取金額が1,000万円を超える売上代金の受取書の税額は、「
印紙税額の一覧表第17号文書」をご覧ください。
第17号の2文書(売上代金以外の受取書)
| 記載金額 |
税額 |
| 3万円未満のもの |
非課税 |
| 3万円以上のもの |
200円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |