使用貸借契約書
使用貸借契約書は、印紙税がかかりません。
土地の賃借権と使用貸借権
「土地の賃借権」は、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。一方、「使用貸借権」は、ある物を賃料を支払わないで使用収益できる権利です。
すなわち、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについて対価を支払うものかどうかで決まりますので、「土地の使用貸借権」の設定又は譲渡に関する契約書は第1号の2文書(
土地の賃借権の設定に関する契約書)にはなりません。