印紙税・収入印紙>>契約書の取扱い

印紙をはり付けなかった場合の契約書の効果

 収入印紙が貼っていない契約書であっても、契約自体は有効です。
 

国と民、民と民

 収入印紙(印紙税法)は、国(国税)と、民の間での取り決めです。そのため、民と民の間での取り決めである契約書には、収入印紙のあるなしでは、一切、効果が及びません。
 

過怠税

 上記の説明のように、収入印紙のあるなしでは、契約書の効果には影響を与えません。ただし、収入印紙を貼っていないと、国(国税)と、民の間での取り決めを、守っていないことになりますので、過怠税がかかります。
 
 
   

   
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