印紙税・収入印紙>>契約書の取扱い
印紙をはり付けなかった場合の契約書の効果
収入印紙が貼っていない契約書であっても、契約自体は有効です。
国と民、民と民
収入印紙(印紙税法)は、国(国税)と、民の間での取り決めです。そのため、民と民の間での取り決めである契約書には、収入印紙のあるなしでは、一切、効果が及びません。
過怠税
上記の説明のように、収入印紙のあるなしでは、契約書の効果には影響を与えません。ただし、収入印紙を貼っていないと、国(国税)と、民の間での取り決めを、守っていないことになりますので、過怠税がかかります。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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税理士・中島IT会計事務所/東京都港区