課税対象となる文書の範囲
印紙税法に規定する
課税文書の範囲
課税物件表
印紙税の課税対象は、
課税物件表(
印法別表1)の物件名欄に掲げられている文書です。課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から、第20号の判取帳まで特定の文書を20の号に分類し、
(1)階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)、
(2)高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)、
(3)一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)、
(4)通帳と判取帳(第18号から第20号まで)
というように、それぞれ区分された号ごとに文書の名称、定義、課税標準、税率等が定められています。
したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられていない文書は、印紙税の課税対象になりません。
非課税文書
課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であっても、次のいずれかに該当するものについては、特に印紙税を課さないことになっています。この印紙税を課さない文書を、
非課税文書といいます(
印法5)。
(1)課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
(2)国、地方公共団体又は法別表第2(非課税法人の表)に掲げる者が作成する文書
(3)法別表第3(非課税文書の表)の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成するもの
(4)印紙税法以外の特別の法律により非課税になっている文書
したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書のうち、非課税文書以外の文書が課税文書になります(
印法3)。