印紙税・収入印紙>>収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第九条(交換手数料)
収入印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る収入印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、収入印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。
分類
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契約書の取扱い
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定款
記載金額
印紙税の納付
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行令
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その他
2以上の号に該当する文書の所属の決定
課税物件表の適用に関する通則
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