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印紙税法施行令第三十条(非課税となる普通預金通帳の範囲)
法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第十条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(第十一条第七号に掲げる通帳を除く。)とする。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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