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印紙税法施行令第二十七条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫連合会
二 労働金庫及び労働金庫連合会
三 農林中央金庫
四 商工組合中央金庫
五 信用協同組合及び信用協同組合連合会
六 農業協同組合及び農業協同組合連合会
七 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
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その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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