印紙税法施行令第二十二条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)
法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第八号及び第九号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。
一 信託会社
二 保険会社
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農林中央金庫
六 商工組合中央金庫
七 信用協同組合及び信用協同組合連合会
八 農業協同組合及び農業協同組合連合会
九 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
十 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項 (定義)に規定する証券金融会社
十一 コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの