印紙税・収入印紙>>印紙税法施行令
印紙税法施行令第六条(税印を押すことの請求等)
法第九条第一項 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名又は名称
二 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
三 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額
四 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、法第九条第三項 の規定により同条第一項 の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
「
印紙税・収入印紙
」のTOPへ
運営
税理士・中島IT会計事務所/東京都港区