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印紙税法施行令第一条(定義)
この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法 (以下「法」という。)第三条第一項 、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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税理士・中島IT会計事務所/東京都港区