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印紙税法施行規則第三条(納付印の印影の形式等)
法第十条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
2 法第十条第一項 に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
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その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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