印紙税・収入印紙>>印紙税法施行規則
印紙税法施行規則第二条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項 に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
2 法第九条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
「
印紙税・収入印紙
」のTOPへ
運営
税理士・中島IT会計事務所/東京都港区