印紙税・収入印紙>>印紙税法
印紙税法全文
最終改正:平成二三年六月三〇日法律第八二号
(
最終改正までの未施行法令
)
平成二十二年十二月十日法律第七十一号 (未施行)
平成二十三年四月二十七日法律第二十六号 (未施行)
平成二十三年五月二日法律第三十九号 (未施行)
平成二十三年六月二十二日法律第七十二号 (未施行)
平成二十三年六月二十九日法律第八十一号 (未施行)
平成二十三年六月三十日法律第八十二号 (一部未施行)
以下の改正規定は、公布の日(平成23年6月30日)から起算して2月を経過した日施行(平成23年6月30日/法律第82号)
23条
第一章 総則(第一条―第六条)
第一条(趣旨)
、
第二条(課税物件)
、
第三条(納税義務者)
、
第四条(課税文書の作成とみなす場合等)
、
第五条(非課税文書)
、
第六条(納税地)
第二章 課税標準及び税率(第七条)
第七条(課税標準及び税率)
第三章 納付、申告及び還付等(第八条―第十四条)
第八条(印紙による納付等)
、
第九条(税印による納付の特例)
、
第十条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
、
第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)
、
第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
、第十三条(削除)、
第十四条(過誤納の確認等)
第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
十五条(保全担保)
、
第十六条(納付印等の製造等の禁止)
、
第十七条(印紙税納付計器販売業等の申告等)
、
第十八条(記帳義務)
、
第十九条(申告義務等の承継)
、
第二十条(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
、
第二十一条(当該職員の権限)
第五章 罰則(第二十二条―第二十七条)
第二十二条
、
第二十三条
、
第二十四条
、
第二十五条
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
受取書、領収書
定款
記載金額
印紙税の納付
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行令
印紙税法施行規則
その他
2以上の号に該当する文書の所属の決定
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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