印紙税・収入印紙>>印紙税法

 印紙税法全文
 
 最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号
 (最終改正までの未施行法令
 平成十八年六月二十一日法律第八十三号 (未施行)
 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行)
 平成十九年五月三十日法律第六十四号 (一部未施行)
 平成十九年六月十三日法律第八十五号 (未施行)
 
 第一章 総則(第一条―第六条)
 第一条(趣旨)第二条(課税物件)第三条(納税義務者)第四条(課税文書の作成とみなす場合等)第五条(非課税文書)第六条(納税地)
 
 第二章 課税標準及び税率(第七条)
 第七条(課税標準及び税率)
 
 第三章 納付、申告及び還付等(第八条―第十四条)
 第八条(印紙による納付等)第九条(税印による納付の特例)第十条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)、第十三条(削除)、第十四条(過誤納の確認等)
 
 第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
 十五条(保全担保)第十六条(納付印等の製造等の禁止)第十七条(印紙税納付計器販売業等の申告等)第十八条(記帳義務)第十九条(申告義務等の承継)第二十条(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)第二十一条(当該職員の権限)
 
 第五章 罰則(第二十二条―第二十七条)
 第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条

 
   

   
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