印紙税・収入印紙>>印紙税法

印紙税法第二十七条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 
   

   
運営 税理士・中島IT会計事務所/東京都港区