印紙税・収入印紙>>印紙税法

印紙税法第二十六条

 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。
 一  第八条第二項の規定に違反した者
 二  第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者
 
   

   
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