印紙税・収入印紙>>印紙税法
印紙税法第二十五条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
二 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
三 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
四 第二十一条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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税理士・中島IT会計事務所/東京都港区