印紙税・収入印紙>>印紙税法

印紙税法第二十五条

 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
 一  第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
 二  第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
 三  第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
 四  第二十一条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
   

   
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