印紙税・収入印紙>>印紙税法
印紙税法第二十四条
第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
分類
印紙税の基本
課税文書の意義等
契約書の取扱い
印紙税の納付
定款
印紙税法
印紙税法
印紙税法施行規則
印紙税法施行令
その他
課税物件表の適用に関する通則
別表第一 課税物件表
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税理士・中島IT会計事務所/東京都港区