印紙税・収入印紙>>印紙税法

印紙税法第二十四条

 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
 
   

   
運営 税理士・中島IT会計事務所/東京都港区