課税物件表の2つ以上の号が併記又は混合記載されている文書の所属決定表
1つの文章の中に、課税物件表の2つ以上の号が併記又は混合記載されている場合は、それぞれの記載事項について所属の号を判定した上で、一定のルールに従って最終的な所属する1つの号を決定します(
通則3)。印紙税法は原則として、「1つの文章に対して1個の課税」と定めています。
たとえば、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に保証金の受領文言がある場合には、第17号文書と第1号の2文書に該当することになりますが、第1号の2文書に該当し印紙税がかかります。
通則3の規定は原則として、
(イ)該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる。
(ロ)税率が同じ場合は先に掲げられている号の文書に所属させる。
(ハ)証書と通帳の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる。
という基本的な考え方に基づいて規定されています。具体的には、印紙税法基本通達において次のように適用事例を示していますので、これにより取り扱うことになります(
印基通11)。
(1)「第1号又は第2号文書」と、「第3号から第17号までの文書」とに該当する文書。ただし、(2)又は(3)に該当する文書は除かれます。 ⇒
第1号(又は第2号)文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
| 1号 |
3号から17号 |
1号文書 |
(具体例)不動産及び債権譲渡契約書(第1号の1文書と第15号文書)⇒第1号の1文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
| 2号 |
3号から17号 |
2号文書 |
(具体例)請負工事の内容及びその工事代金の受領事実を記載した契約書(第2号文書と第17号の1文書)⇒ 第2号文書
(2)「第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないもの」と「第7号文書」とに該当する文書⇒
第7号文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
1号又は2号
(契約金額の記載のなし) |
7号 |
7号文書 |
(具体例)継続する物品運送についての基本的な事項を定めた契約書で契約金額の記載のないもの(第1号の4文書と第7号文書) ⇒ 第7号文書
(3)「第1号又は第2号文書」と「第17号の1文書」とに該当する文書。ただし、「第17号の1文書」には、100万円を超える受取金額の記載があり、その受取金額が「第1号又は第2号文書」についての契約金額(その契約金額が2以上ある場合には、その合計額)を超えるもの、又は「第1号又は第2号文書」についての契約金額の記載のないものに限ります。⇒
第17号の1文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
1号又は2号
(契約金額の記載のなし又は17号の1の金額未満)
|
17号の1
(受取金額100万円超) |
17号の1文書 |
(具体例)売掛金800万円のうち650万円を領収し、残額150万円を消費貸借の目的とする旨が記載されている消費貸借契約及び金銭の受取書(第1号の3文書と第17号の1文書)⇒
第17号の1文書
(4)「第1号文書」と「第2号文書」とに該当する文書。ただし、(5)に該当する文書は除かれます。⇒
第1号文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
1号
|
2号 |
1号文書 |
(具体例)機械製作請負及びその機械の運送契約書(第2号文書と第1号の4文書)⇒ 第1号の4文書
(5)「第1号文書」と「第2号文書」とに該当する文書。ただし、その文書にそれぞれの契約金額が区分記載されており、「第2号文書」についての契約金額が「第1号文書」についての契約金額を超えるもの⇒
第2号文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
1号
|
2号
(契約金額が1号の契約金額超) |
2号文書 |
(具体例)機械製作費300万円及びその機械の運送料20万円とが区分記載されている請負及び運送契約書(第2号文書と第1号の4文書) ⇒ 第2号文書
(6)第3号から第17号までの2以上の号に該当する文書。ただし、(7)に該当する文書は除かれます。⇒
記載されている事項による号で、最も号数の少ない号の文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
3号から17号
|
3号から17号 |
最も号数の少ない号の文書 |
(具体例)継続する債権譲渡についての基本的な事項を定めた契約書(第7号文書と第15号文書)⇒ 第7号文書
(7)「第3号から第16号までの文書」と「第17号の1文書」とに該当する文書。ただし、「第17号の1文書」には、100万円を超える受取金額の記載があるものに限ります。⇒
第17号の1文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
3号から16号
|
17号の1
(受取金額100万円超) |
17号の1文書 |
(具体例)債権の譲渡契約書にその代金200万円の受取事実を記載したもの(第15号文書と第17号の1文書) ⇒ 第17号の1文書
(8)「第1号から第17号までの文書」と「第18号から第20号までの文書(通帳等)」とに該当する文書。ただし、(9)、(10)又は(11)に該当する文書は除かれます。⇒
通帳等(第18号〜第20号文書)
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
1号から17号
|
18号から20号 |
18号から20号文書 |
(具体例)生命保険証券兼保険料受取通帳(第10号文書と第18号文書) ⇒ 第18号文書
(9)「契約金額が10万円を超える第1号文書」と「第19号又は第20号文書」とに該当する文書。なお、第19号又は第20号の通帳等に、契約金額10万円を超える第1号の課税事項の付け込みをしたものも含まれます。
⇒
第1号文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
1号
(契約金額10万円超) |
19号から20号
|
1号文書 |
(具体例)契約金額が400万円の不動産売買契約書とその代金の受取通帳(第1号の1文書と第19号文書) ⇒ 第1号の1文書
(10)「契約金額が100万円を超える第2号文書」と「第19号又は第20号文書」とに該当する文書。なお、第19号又は第20号の通帳等に、契約金額100万円を超える第2号の課税事項の付け込みをしたものも含まれます。⇒
第2号文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
2号
(契約金額100万円超) |
19号から20号
|
2号文書 |
(具体例)契約金額が150万円の請負契約書とその代金の受取通帳(第2号文書と第19号文書)⇒ 第2号文書
(11)「売上代金の受取金額が100万円を超える第17号の1文書」と「第19号又は第20号文書」とに該当する文書。なお、第19号又は第20号の通帳等に、100万円を超える売上代金の受領事実の付け込みをしたものも含まれます。⇒
第17号の1文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
17号の1
(受取金額100万円超)
|
19号から20号 |
17号の1文書 |
(具体例)下請前払金200万円の受領事実を記載した請負通帳(第17号の1文書と第19号文書)⇒ 第17号の1文書
(12)「第18号文書」と「第19号文書」とに該当する文書 ⇒
第19号文書
| 文章の組合せ |
左の文章の所属号の決定 |
18号
|
19号 |
19号文書 |
(具体例)預貯金通帳と金銭の受取通帳が1冊となった通帳(第18号文書と第19号文書)⇒ 第19号文書